A:食料品など下記の業種の場合には、保健所にも届出が必要です。
・めがね = 保健所への届出
・ペット = 保健所の許可
・薬 = 保健所の許可
・医薬品化粧品などの輸入販売 = 厚生大臣の許可
・酒類 = 税務署の免許
・中古品 = 警察署で古物商許可証の取得
これらの業種の場合には 各種届け出を忘れないようにしましょう
【このブログの使い方】
このブログは、経理や法律に強い人が作成したサイトではなく、
給与所得の夫を持つフツーの主婦 が、起業した際に出てきた疑問を
専門用語などを使わずに 全く初めての方でも分かりやすい様に
ごくごく簡素化して まとめています。
しかしながら、税金関係についても 健康組合の事に関しても、
市町村や組合によって異なることが多々あります。
また法律も時代と共に変わりますので、その辺はご了承ください。
巷に溢れる他のネット情報は、その点記載していない事が多いです。
その点、お気を付けて下さいね。
ご自分の場合を掘り下げる為、質問をする際の
たたき台的な意味合いで、あくまでも
参考としてお使いいただけたら幸いです。