A: 「事業開始など申告書」を県税事務所に提出する必要があります。
期限は 事業開始から15日以内です。
ただ、市町村によっては、確定申告をすれば、あとは書類が県税事務所に回るので
特に 事業開始など申告書を出さなくても大丈夫 と言われる市町村もあります。
この辺はお住いの県税事務所にお尋ねください。
尚、事業主控除 年間290万円があるため
1年間の事業所得及び不動産所得が290万円以下の場合は、
個人事業税を納付する必要はありません。
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【このブログの使い方】
このブログは、経理や法律に強い人が作成したサイトではなく、
給与所得の夫を持つフツーの主婦 が、起業した際に出てきた疑問を
専門用語などを使わずに 全く初めての方でも分かりやすい様に
ごくごく簡素化して まとめています。
しかしながら、税金関係についても 健康組合の事に関しても、
市町村や組合によって異なることが多々あります。
また法律も時代と共に変わりますので、その辺はご了承ください。
巷に溢れる他のネット情報は、その点記載していない事が多いです。
その点、お気を付けて下さいね。
ご自分の場合を掘り下げる為、質問をする際の
たたき台的な意味合いで、あくまでも
参考としてお使いいただけたら幸いです。